<相続前>
1 相続税の概算を知りたい。・・・詳しくはこちら
2 相続税の生前対策をしたい。・・・個別に対応致します。
3 相続税の特例を活用したい。・・・個別に対応致します。
4 相続税の納税資金準備をしたい。・・・個別に対応致します。
5 遺言書の書き方を教えてほしい。・・・詳しくはこちら
6 事業承継の準備をしたい。・・・個別に対応致します。
7 家族信託について教えてほしい。・・・詳しくはこちら
<相続後>
1 相続税申告の流れを教えてほしい。・・・詳しくはこちら
2 相続発生後の節税対策はありますか?・・・個別に対応致します。
3 二次相続のことを考えた遺産分割はどのようにすれば良いか?・・・個別に対応致します。
4 相続の準備とその後の手続きを教えてほしい。・・・詳しくはこちら
5 事業承継税制について教えてほしい。・・・詳しくはこちら
日程 | 関連事項 | 備考 |
相続の開始 [平成 年 月 日] 3か月以内 [平成 年 月 日] |
遺言書の有無の確認
| 死亡届の提出(7日以内) 葬式費用の領収書の整理・保管 [平成 年 月 日]家庭裁判所の検認・開封 未成年者の特別代理人の選定 準備(家庭裁判所へ) 家庭裁判所へ申述 |
4か月以内 [平成 年 月 日] |
| [平成 年 月 日] 被相続人の死亡した日までの所得税を申告 被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告 |
10か月以内 [平成 年 月 日] |
各相続人が取得する財産の把握
| [平成 年 月 日] 農業員会への証明申請等 被相続人の住所地の税務署に申告 |
遺産の名義変更手続き |
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限
被相続人の業務を承継した相続人が、新たに所得税の青色申告の承認を受けるときの青色申告承認申請書の提出期限は、次の表の通りとなります。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限一覧
相続人の区分 | 被相続人の申告 | 相続の年月日 | 申請書の提出期限 |
---|---|---|---|
事業を承継して新たに業務を開始する 相続人 |
青色申告 | 1月1日~8月31日 | 相続開始日から4月以内 |
9月1日~10月31日 | 相続開始年の12月31日 | ||
11月1日~12月31日 | 相続開始年の翌年2月15日 | ||
白色申告 | 1月1日~1月15日 | 相続開始年の3月15日 | |
1月16日~12月31日 | 相続開始日から2月以内 | ||
相続開始以前から業務を継続している 相続人 |
・・・・・・・・ | ・・・・・・・・ | 相続開始年分は適用なし (相続開始年の3月15日までに提出済の場合を除く。) |
(所法144、所基通144-1)
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」の提出期限
次のいずれかの相続人は、相続開始年分の確定申告期限までに減価償却方法の選定のための届出書を提出することにより、相続開始年分から、相続により取得する減価償却資産の償却方法を選定することができます。(所令123)。
被相続人の事業を承継した相続人が相続開始日の属する課税期間から簡易課税制度を選択する場合、届出書の提出期限は、次の表の通りとなります。
相続人の区分 | 被相続人の 申告 |
届出書の提出期限 |
---|---|---|
事業を承継して新たに事業を開始する相続人 | ・・・・・・・・ | 相続開始日の属する課税期間の末日 |
相続開始以前から事業を継続している相続人 | 届出書を提出済 | 相続開始日の属する課税期間の末日 |
届出書を末提出 | 相続開始日の属する課税期間は選択不可 |
(消法37①、消令56、消基通13-1-3の2)
〔相続〕相続税申告のために通常準備しなければならない書類を教えてください。一般的に必要な書類は次のようなものです。
2. 借地
相続に関しては事前の準備が重要です。皆様のご安心頂ける、ご支援をさせていただきます。
(1)相続前の準備として「財産目録の作成、相続税試算、対策提案」を致します。
(2)相続税の節税対策、納税資金の準備について、ご安心頂けるご提案を致します。
〈報酬料金〉
財産目録の作成と相続税試算、対策提案。
最低10万円~ 概ね資産額の 4/1000
(消費税は別途申し受けます。)
(1)遺産分割書作成のアドバイスを致します。
(相続税の課税が起こらなくても必要です。銀行、証券会社、不動産登記)
(2)必要な方には、相続税申告書作成を致します。
〈報酬料金〉
(1)遺産分割書作成のアドバイスについて。
最低10万円~ 概ね資産額の2/1000
(消費税は別途申し受けます。)
お問い合わせ、ご相談は 弊事務所まで
淀屋橋総合会計 奈良事務所
公認会計士・税理士 仲本昌之
奈良県香芝市真美ケ丘2-7-20
電話 0745-78-0883
特例承継法の中でも、特に重要なポイントを掲げておきます。
(特に注意を要します。よくあるウッカリミスの原因にもなりそう)
1.特例贈与者が特例受贈者に特例贈与株式等に係る納税猶予分の贈与税については、贈与税の申告期限までに納税猶予分に相当する担保提供をした場合に限り特例贈与者の死亡の日まで納税が猶予される。
(1)特例贈与者が1人の場合
区分 | 必要な贈与株式数 |
---|---|
A≧ B×2/3 -C A< B×2/3 -C | B×2/3 -C 以上の株式数の贈与 Aに相当する株式数すべて |
A:贈与直前の特例贈与者所有の特例贈与会社の株式数
B:発行済株式の総数
C:贈与直前の特例受贈者所有の特例贈与会社の株式の数
2.特例贈与者
特例贈与者:(措令40の8の5①)
①、②以外の場合
贈与の時期に特例贈与会社の代表権を有していた個人で次の全てを満たすもの。
イ.贈与直前において個人および特別関係者の有する議決権総数が総議決権数の100分の50を超えること。
ロ.贈与直前において、個人が有する議決権数が特別関係者(特例受贈者を除く)のうち
いずれの者の議決権数を下回らない。
ハ.贈与時に特例贈与会社の代表権を有していないこと。
②、特例適用の贈与直前に次のいずれかに該当する者がある場合
特例株式等を有していた個人で、特例贈与時に当該会社の代表権を有しない者
イ.贈与税の納税猶予の特例、相続税の納税猶予の特例又はみなし相続税の納税猶予の適用を受けている者
ロ.①に掲げる者から贈与税の納税猶予の特例の適用贈与により特例贈与株式等を
取得している者(イに掲げる者を除く)
ハ.下記(別項)に定める者から相続税の納税猶予も特例の適用相続等により、
特例贈与会社の株式等を取得している者。(イに掲げる者を除く)
3.特例経営承継相続人等
① 相続開始日の翌日から5月を経過する日において特例会社の代表権を有していること。
② 相続開始時に、当該個人および特別関係者の有する議決権の数の合計が
総株主等議決権数の100分の50を超えていること。
納税通信3534号(平成30年8月6日)
特例事業承継法の利用前に念頭に入れておくこと
TKC資産研究会研修(H30.8.9)
筆頭株主が法人の場合、特例適用できない。
代表者でない祖母が筆頭株主の場合 特例適用できない。
みなし贈与、は適用なし。
グループ会社議決権25%以上の場合、『議決権なし』として判断する。
家族信託に関してお問い合わせは下記でお受けいたします。
なおお問い合わせ内容により、担当を変更させて頂く場合があります。
NPO法人 相続相談所 代表 0745-78-0883
税理士 仲本昌之
司法書士 前田耕司
弁護士 関 洋一
行政書士 山口 泰樹
詳しくはNPO法人あおぞら相続相談所のHPをご覧下さい。
なぜ今?
いま『家族信託』が注目されている大きな要因は、従来の方法ではできなかった自由な相続対策が可能になったことにあると言えるでしょう。
委託者:財産を所有し、信託契約により、財産管理を委託する人
受託者:信託契約により、委託者から財産管理を託された人
受益者:信託契約により、その財産管理から果実、利益を得る人
信託契約をしても、委託者と受益者が同じ場合には譲渡所得税、贈与税はかからない。
委託者から受託者へ土地建物の所有権移転登記をした時に、所有権移転登記の登録免許税、不動産取得税も非課税
不動産を信託した場合の「信託の登記」については建物の場合,固定資産税評価額の0.4%
土地の場合、0.3%がかかる。
信託財産から生じる、果実、利益は受益者のものとして扱う。
受益者が、委託者と同じ場合は 委託者の利益として、信託契約をしない場合と同じ者に所得帰属する。
この時は、受益権(受託財産)が相続財産として決められ方法で(通常の方法)、評価計算をして相続人が 相続税申告をする。
相続による所有権移転の登記に係る登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%
委託者=受益者という組み合わせを変更し、受益者が委託者と異なる者となった時は、受益権(受託財産)が贈与財産として決められ方法で(通常の方法)、評価計算をして受贈者が 贈与税申告をする。
信託の登記として不動産1個につき登録免許税1,000円がかかります。
『相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす』 中央経済社 より
根拠法 | 成年後見制度 | 信託 |
---|---|---|
概要 | 成年被後見人のために、家庭裁判所が選任した成年後見人が成年被後見人を代理して法律行為等をすることで被後見人を保護支援する制度 | 委託者が信頼できる受託者に対して財産を移転して、その受託者が信託行為に従って、財産の管理処分等をする法律制度 |
財産管理者の権限 | 財産に関する法律行為についての代理権 | 信託法、信託行為において定める財産の管理処分等 |
財産管理者を監督する者 | 家庭裁判所 | 委託者 受益者、信託監督人 受益者代理人(定めた場合) |
相続があった時 | 成年被後見人が死亡した時は後見は終了。成年被後見人の相続人等が遺言又は遺産分割協議により財産を相続 | 受益者が死亡した時は、信託行為に指定されている者が受益者や残余財産の帰属者が財産を相続 |
『相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす』 中央経済社 より
遺言信託とは:遺言書の中に信託の条項が入っているものをいいます。
民事信託 | 金融機関の『遺言信託』 | |
---|---|---|
概要 | 遺言の中に信託が入っている 遺言と信託の効力発生が同時 | 遺言書の作成支援、保管、執行に関するサービス名 信託法でいう『信託』ではない。 |
対象の資産 | 制限なし | 金融機関により異なるが、通常は預金、不動産、上場株等で遺産分割しやすい財産に限る。 |
受益者 | 制限なし | そもそも信託法でいう『信託』ではないので、受益者は存在しない。 |
信託報酬 | ゼロ円でも可 | 金融機関により定めがある。 |
遺言代用信託とは:信託行為を遺言書の代わりに使っているものをいう。
(当初受益者である自分の死亡後の受益者や残余財産の帰属権利者を定める)
民事信託 | 金融機関の商品 | |
---|---|---|
概要 | 信託行為において 委託者が死亡した後の受益権や残余財産の帰属権利者を定めておくことで遺言と同じ効果をもたらすしくみ | 予め一定の金銭を金融機関に預けておき、委託者が死亡した時以降に家族が一時金や定期金を受け取ることができるしくみ |
対象財産 | 制限なし | 通常は金銭に限る |
信託金額 | 制限なし | 通常は上限、下限の定めがある |
受益者 | 制限なし | 通常は推定相続人に限る |
信託期間 | 制限なし | 通常は制限がある |
中途解約 | 信託行為の定めで、いつでも信託終了させることが可能 | 基本的に不可 |
信託報酬 | ゼロ円でも可 | 金融機関による |