こんな方は、ぜひご相談ください Consultation
consultation01 会社を強くしたい方
consultation02 相続・事業承継でお困りの方
consultation03 これから会社を立ち上げたい方


私たちについて About Us
税理士法人淀屋橋総合会計 奈良事務所の特色と様々なお悩みに対応できるサービスについてご紹介します
税務会計と信頼度の高い決算書・申告書

融資審査に有利です。税務申告・税務調査・節税対策に信頼性を不可出来ます。


毎月訪問で経営アドバイスを受けられる

毎月貴社を訪問し、貴社の状況に合わせた経営アドバイスをさせていただきます。


経営計画つくりが得意です

社長の夢の実現・会社の目標達成、強い会社づくりのためには、経営計画書が必須です。経営計画は会社の重要な業績管理手段の一つです。より具体的に計画を立てましょう。


相続対策の相談、相続税申告もお手伝いいたします

関連士業と連携し、相続税、贈与税対策のサポートをします。
相続はなるべく早い段階で税理士に相談・依頼することをお勧めします。


経理関係の勉強会を行います

社長、後継者の経理塾、経理担当者の勉強会をします。


各専門士業ネットワークを活用したトータルアドバイス体制

弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などの専門家と連携を取りながら、複合的な問題に対応します。

詳しくはこちら


ご相談事例  Consultation Case
相談内容 01 新規開業を予定しているのですが・・・


新規開業を予定していて、金融機関に融資の相談に行くと事業計画書を提出するように言われました。

淀屋橋総合会計 奈良事務所さんにご相談をいただき、売上内容、目標、材料費、人件費その他経費、設備投資の計画書の作成を行いました。

その結果、スムーズに開業することができました!


相談内容 02 事務業務の改革


従前の試算表、決算申告だけの会計事務所業務ではなく、日常の事務業務(社長・管理者・事務担当者全社を含む)全般を見直し、改革をいたしました。

その結果、業績が「見える化」され、管理レベルが向上し、業績も向上いたしました!


相談内容 03 相続対策が悩みの種


高齢の社長の事業承継と相続問題が悩みの種であったので、淀屋橋総合会計 奈良事務所さんに相談しました。

現状の資産等の内容、10年間の推移、計画事項を織り込んだ事業承継計画書と相続対策リストを作成してもらいました。

その結果、相続税は相当額減額でき、また、相続人になる人も安心できました!



認定支援機関情報  Support Agency

当事務所は、  中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関  に認定されました!!

写真:認定証


認定期間:財務局・掲載産業局

お任せください! 貴社の財務経営力・資金調達力の強化を全力で支援します。


 →  経営革新等支援機関とは 

 →  経営改善計画の策定支援

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お役立ち情報 Usefull
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関与先向け融資商品ご紹介
経営耳より情報



(法人化のメリット)

 

1.    信用の向上: 法人化すると、企業としての信用度が上がり、取引先や金融機関との関係がより良くなる可能性があります。特に B to B(個人との取引はB to C)の取引では、法人のほうが信頼されやすいです。

2.    節税の可能性: 法人は、個人事業主とは異なる税制が適用されるため、一定の条件下では節税のメリットがあります。例えば、所得が一定以上(一概には言えませんが目安として概ね2000万円で、収入額ではありません)になると法人の方が、税率が低くなり節税になります。

3.    資金調達のしやすさ: 法人化すると、一般的には銀行や投資家からの資金調達がしやすくなります。個人事業主よりも法人の方が融資や補助金の対象となりやすいです。

4. 事業承継のスムーズ化: 法人化しておくことで、事業を後継者に引き継ぐ際にスムーズになります。特に家族経営や事業を長く続ける場合には有利です。

5. 社会保険の適用 :法人化することで、役員報酬を得て社会保険に加入することができるようになります。

 

(法人化のデメリット)

 

1.   設立費用がかかる: 法人登記に必要な費用(司法書士手数料、登録免許税、印紙税など)が発生し、個人事業よりも初期コストがかかります。

2.   税務・会計の負担: 決算や税務申告が複雑になり、専門家(税理士など)のサポートが必要になる場合があります。

3.   社会保険料の負担: 法人として社会保険への加入が義務化されるため、従業員も含め保険料負担が増える可能性があります。

4.   赤字でも法人税がかかる: 個人事業主とは異なり、法人は赤字でも一定の法人住民税を支払う必要があります。

 

(法人化のプロセス)

  1. 会社の種類を決定(株式会社、合同会社など)
  2. 定款の作成と認証(公証役場で定款を認証)
  3. 資本金の払い込み
  4. 登記申請(法務局で会社設立の登記)
  5. 税務署・役所への届出(法人設立届、税務関連の手続き)

(法人化に必要な書類)

法人化にはいくつかの重要な書類を準備し、提出する必要があります。以下が主な必要書類です:

  1. 定款(ていかん)
    • 会社の基本情報(商号、目的、役員構成など)を記載する書類。
    • 公証役場で認証を受ける必要があります。
  2. 発起人の同意書
    • 株式会社を設立する場合、発起人が会社設立に同意することを証明する書類。
  3. 資本金の払込証明書
    • 会社の資本金を振り込んだことを証明するための書類。
    • 振込を行った金融機関の通帳のコピーなどが必要になります。
  4. 取締役の就任承諾書
    • 会社の取締役が役職を引き受けることを証明する書類。
  5. 印鑑証明書
    • 発起人や取締役の印鑑証明書(市区町村で取得)。
  6. 登記申請書
    • 法務局に法人登記を申請する際に提出する書類。
  7. 法人印鑑(会社の実印)
    • 会社の登記時に必要な法人印(実印)を作成する。

 

法人設立後には、法人設立届出書(税務署・都道府県税事務所・市町村役場への届け出)や社会保険の加入手続きなども必要になります。

 

(法人化のステップ)

1. 会社の種類を決定

まず、どの種類の法人を設立するか決めます。 一般的な選択肢として:

どの形態が適しているか、事業規模、経営方針、目的に応じて合わせて選びます。

 

  • 株式会社:信用度が高く、資金調達しやすい。株主を募ることも可能です。
  • 合同会社:設立費用が安く、経営の自由度が高い。社員(出資者)が経営者として直接運営します。

 

 

 

2. 商号(会社名)の決定

  • 法務局で商号の確認(同じ所在地に同じ商号の会社がないか)
  • ドメイン取得や商標登録の検討

 

会社名(商号)は、法務局で確認し、以下の点を考慮します:

  • 同じ所在地に同じ商号がないか(登記できない可能性がある)
  • ドメインの取得(後々のWebサイト運営をスムーズにするため)
  • 商標登録の確認(既存の商標権との衝突を避ける)

 

3. 定款の作成・認証

  • 会社の基本情報(目的・事業内容・役員構成など)を記載した 定款 を作成。
  • 株式会社の場合、公証役場で定款認証が必要。会社の基本ルールを定める定款を作成します。 定款に記載する主な内容:
  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金額
  • 役員の構成
  • 株式の取り扱い(株式会社の場合)

株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります(合同会社は不要)。

 

4. 資本金の払込

  • 会社の銀行口座に資本金を振り込む(最低資本金は1円以上)
  • 払込証明書を作成(通帳のコピー等)

·         会社の銀行口座に資本金を振り込む

·         振込完了後、払込証明書(通帳のコピーや振込明細)を作成

株式会社の場合、発起人が一度個人口座に資本金を払い込み、その後法人登記後に会社名義の口座を開設します。


 

5. 会社の登記申請(司法書士に依頼)

  • 法務局で会社設立登記を申請(必要書類:定款、登記申請書、払込証明書など)
  • 申請後、登記完了まで約12週間程度かかる

法務局で会社設立の登記を行います。

 必要書類

  • 登記申請書
  • 定款
  • 払込証明書
  • 取締役の就任承諾書
  • 印鑑証明書(代表者のもの)
  • 法人印鑑(会社の実印)

登記が完了すると、登記事項証明書法人の印鑑証明書が取得できます。

 

6. 法人番号の取得

登記が完了すると、国税庁から法人番号が発行されます。

登記完了後、国税庁から法人番号が付与されます。これは税務申告などに必要な番号になります。

7. 税務・行政手続き(弊事務所で実施)

  • 法人設立届出書(税務署・都道府県税事務所・市町村役場へ提出)
  • 源泉所得税の納付(従業員を雇う場合)
  • 社会保険の加入(健康保険・厚生年金)

法人設立後、税務署・都道府県税事務所・市町村役場へ以下の届出を行います:

  • 法人設立届出書(税務署へ提出)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合)
  • 源泉所得税の納付書(給与支払いをする場合)
  • 社会保険の加入手続き(健康保険・厚生年金)

また、場合によっては以下も必要です:

  • 消費税課税事業者選択届出書(対象となる場合)
  • 青色申告承認申請書(節税のため青色申告を選択する場合)

 

8. 事業開始・営業活動

  • 会社の銀行口座開設
  • 必要に応じて許認可の取得
  • ホームページや名刺の準備など

法人化が完了したら、事業運営の準備を進めます:

  • 会社の銀行口座の開設
  • 必要な許認可の取得(業種による)
  • 事務所の契約や設備の導入
  • ホームページや名刺の作成
  • 契約書の整備(取引先との取引をスムーズにするため)

 

(定款)主に司法書士がドラフトを作成いたします。(別途作成手数料がいります)

定款に記載する主な項目

定款には法律で決められた必須事項と、任意で定める相対的記載事項があります。

必須事項(絶対的記載事項)

以下の項目は、定款に記載しないと無効になります:

  1. 商号(会社名)
  2. 目的(事業内容)
  3. 本店所在地
  4. 資本金(出資金)の額
  5. 発行可能株式総数(株式会社の場合)
  6. 取締役や監査役の構成(株式会社の場合)

相対的記載事項

記載しなくても会社は設立できますが、記載することで効力を発生させるもの:

  • 株式の譲渡制限(株式の売買を制限する規定)
  • 取締役の任期(通常は2年だが変更可能)
  • 決算期(事業年度の設定)
  • 株主総会の運営方法

定款の作成・認証

定款は以下の手順で準備します。

1. 定款を作成する

基本的な会社情報を決めて定款の草案を作成します。 自分で作成することも可能ですが、専門家(行政書士・司法書士)に依頼するとスムーズです。

2. 公証役場で認証(株式会社のみ)

株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。 認証に必要な書類:

  • 定款原本
  • 発起人の印鑑証明書
  • 認証手数料(約50,000円)

合同会社の場合、定款認証は不要なので、このステップを省略できます。

定款の電子化(電子定款)

定款は紙の書面で作成する方法と、電子定款として作成する方法があります。 電子定款を利用すると収入印紙代(40,000円)を節約できるため、最近は電子定款を選ぶ法人が増えています。


 

定款の変更

会社運営の途中で定款の内容を変更したい場合、株主総会(または社員総会)の決議を経る必要があります。 例えば、以下のような場合に定款の変更が必要になります:

  • 会社名や事業内容を変更する
  • 役員の構成を変更する
  • 本店所在地を移転する

定款変更後は法務局への登記変更が必要になる場合もあります。


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